2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
招集通知がメールで送られるとするなら、リンクをクリックすれば株主総会資料を見ることができるようになるため、株主総会の招集通知自体を電子化するということも有効だったと思うのですが、この点について検討はされなかったのか、また、義務付けをすることに何か問題はあるでしょうか。
招集通知がメールで送られるとするなら、リンクをクリックすれば株主総会資料を見ることができるようになるため、株主総会の招集通知自体を電子化するということも有効だったと思うのですが、この点について検討はされなかったのか、また、義務付けをすることに何か問題はあるでしょうか。
○浜地委員 この夏、葉梨筆頭が委員長時代にエストニアに行きましたが、エストニアは、国民一人それぞれ、いわゆるEメールのアドレスをお持ちでございますので逆にそういったことが可能かと思いますが、日本においてはなかなか、そういった制度ではございませんが、先ほど、若干検討の余地にも上がったということでございますので、まずは株主総会資料の電子的提供の経過を見ながら、招集通知自体もいずれは省略できる、そういった
そうなりますと、今回は、株主総会資料についてはこの電子提供措置がとられることになるんですが、この印刷のコストや時間というものを考えますと、招集通知自体もいわゆる電子提供にすればよりメリットがあるというふうに私は考えましたが、この検討過程において、株主総会資料のみならず招集通知自体も電子提供をするというような検討はされなかったのか、これは事務方にお聞きをしたいと思います。